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看護部

特定看護師/特定行為研修

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特定看護師とは、厚生労働省が定める特定行為研修を修了した看護師を指します。

特定行為には、創傷の管理や薬剤の投与調整など、21区分38種類の診療補助行為が含まれます。
特定看護師は、これらの行為を医師があらかじめ定めた手順書に基づいて実施することができます。

看護師が自ら患者さんの状態を見極めることで、より迅速な対応が可能です。
当院では、特定看護師がチーム医療の一員として活躍し、より質の高い医療の提供に貢献しております。

※特定行為研修制度の詳細については、厚生労働省の以下のページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

当院で実施している特定行為区分

当院では、所定の研修課程を修了した特定看護師が、医師が定めた手順書に基づき、以下の特定行為を実施しております。

呼吸器(気道確保に係るもの)関連 2名
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 2名
ろう孔管理関連 1名
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 1名
創傷管理関連 1名
創部ドレーン管理関連 1名
動脈血液ガス分析関連 2名
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 2名
感染に係る薬剤投与関連 1名
術後疼痛管理関連 1名

特定行為研修の実施

当院は福島県立医科大学が実施する看護師特定行為研修の協力施設です。看護師として一定以上の経験を有し、専門的な研修を受けた者が、実習として医師の指示を受け、診療補助としての特定の医療行為を実施する場合がございます。

今年度当院で実施する特定行為研修について

  • ・創傷管理関連
  • ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
  • ・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
  • ・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
  • ・動脈血液ガス分析関連
  • ・術中麻酔管理領域パッケージ

以下の事項をご確認ください

  • ◎患者さん、あるいはご家族さまの同意を得たうえで行います。同意した後でも断ることができ、それを理由に診療や治療上の不利益を被ることはありません。
  • ◎実習生が特定行為に関して見学もしくは手技を行う場合、患者さんの安全の確保を最優先して行います。
  • ◎患者さんの個人情報につきましては、適切に管理いたします。
  • ◎患者さん、あるいはご家族さまは、実習に関するご意見やご質問があれば、指導医や看護師、相談窓口等に尋ねることができます。
    <相談窓口>1階 患者相談窓口
     (相談可能日時:平日 10:00~16:00)